広報誌「かけはし」

■2002年6月 No.369
健保問答 第261回
   
  ●老人保健での第三者行為はどうなるの?
     
Q
 70歳以上の被保険者・被扶養者が、第三者の行為により負傷し、医療を受けた場合の第三者に対する求償権について説明してください。
A

 通常、第三者行為による負傷で保険給付を行った場合は、保険者が損害賠償請求権を代位取得します。しかし、70歳以上の被保険者・被扶養者は、健康保険の被保険者・被扶養者であると共に老人保健の加入者となります。70歳以上の老人保健加入者等が、第三者行為により負傷し、医療を受けた場合の第三者に対する求償権は、市町村が有することとなっています。また、第三者から、この医療費に要した費用について補償された場合、その加入者が所属する保険者にかかる拠出金の算出基礎から、その価額の限度において控除されることとなっています。
 保険者の役割としては、事故の内容を把握し、第三者行為の届け出を市町村へ提出するよう被保険者への指導が必要となります。また、市町村が求償事務手続きを行っているかの確認が必要となるでしょう。