「資格取得の届出」
事業主は、健康保険および厚生年金保険の被保険者となるべき人を採用したときは、その日から5日以内に、一人ひとりについて「被保険者資格取得届」を保険者(健康保険組合)に提出することとされています。
この届出をうけて保険者は、被保険者資格取得の事実を確認し、これによって法的効力が確定して保険給付や保険料の徴収が行われることになります。
届出先は、健康保険については健康保険組合、厚生年金保険については社会保険事務所(厚生年金基金がある場合には基金にも届出が必要)です。
前に公的年金制度の被保険者であった人については、「年金手帳」を添付します。
「届出が必要な場合」
被保険者の資格は、入社の日など使用関係が発生した日に生じますが、具体的には次の日に取得されます。
@適用事業所に使用されるようになった日
A事業所が適用事業所になった日
B臨時雇用などのために適用除外だった人がそうでなくなった日
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