広報誌「かけはし」
■2002年4月 No.367
健保問答 第259回
   
  ●旅行時、保険証不携帯で事故・病気になってしまったとき
     
Q
 旅行先で子供が病気になり、病院へ行きました。健康保険証を持っていなかったので、治療費がとても高くなってしまったのですが、こういう場合健康保険はきかないのですか。
A

 急病で健康保険を扱っていない病院にかつぎこまれたときや、旅行先での急病で保険証を持ち合わせていなかった時などは、とりあえず医療費の全額を自分で支払わなければなりません。この場合、あとで健康保険組合に申請して払い戻しを受ける事ができます。このような給付を療養費といいます。療養費の場合、現金で支払った全額が払い戻しされるのではなく、診療報酬点数表(保険医療費計算表)に基づき算定した額(本人8割、家族は外来7割、入院8割)が払い戻しされます。療養費を請求するときは領収証と診察明細書が必要ですから、必ずもらっておきましょう。

   
     
Q
 健康保険証を使わずに受けた診療について、後日健康保険組合で保険分の返金の手続きをしましたが、支払った金額から計算した額と健康保険組合からもどってきた金額が違っているのですが。
A

 保険医療機関で保険証を提示して診察を受けた場合、診療報酬点数表に基づき計算されますが、自費診療の場合は、その医療機関によって医療費の計算が多少違うことがあります。
《例えば…》
 初診の基本診療点数は270点です。保険診療ですと1点10円なので、料金になおすと2、700円になります。ところが、自費診療になると1点あたりの金額を病院で決められるため、自費診療で1点=15円とする病院で診療を受けると4、050円になってしまいます。健康保険組合では、保険診療で算定した金額しか支払うことができません。