急病で健康保険を扱っていない病院にかつぎこまれたときや、旅行先での急病で保険証を持ち合わせていなかった時などは、とりあえず医療費の全額を自分で支払わなければなりません。この場合、あとで健康保険組合に申請して払い戻しを受ける事ができます。このような給付を療養費といいます。療養費の場合、現金で支払った全額が払い戻しされるのではなく、診療報酬点数表(保険医療費計算表)に基づき算定した額(本人8割、家族は外来7割、入院8割)が払い戻しされます。療養費を請求するときは領収証と診察明細書が必要ですから、必ずもらっておきましょう。
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