■2002年3月 No.366
大阪社会保険事務局では資格取得・喪失届が集中して提出されている3月〜5月の期間に事業主に対して健康保険・厚生年金保険の届出をすみやかに提出するよう社会保険事務所を通じてキャンペーンを行っています。
ついては健康保険組合においても各事業主に下記の事項を周知徹底するよう依頼がありましたのでご協力お願いします。
日頃から、健康保険・厚生年金保険の事務手続きにつきましてご協力いただきありがとうございます。
さて、毎年3月から5月までの期間は、新規採用や人事異動により、資格取得届や資格喪失届などが一時期に集中して提出されます。
社会保険事務所では、適正かつ迅速な事務処理を心掛けておりますが、届出が遅れますと保険料計算や保険給付に影響し、ご迷惑をお掛けすることにもなります。
つきましては、健康保険・厚生年金保険の届出は、すみやかに提出されますよう、ご協力お願いいたしま
い つ
な に を
だれが
いつまでに
新規採用したとき
資格取得届(※)
事業主
5日以内
被保険者が退職したとき
資格喪失届
事業主
5日以内
被保険者に新たに扶養家族が生じたときや扶養家族に異動があったとき
被扶養者(異動)届
被保険者
(事業主
経由)
3ヵ月後
すみやかに
昇給などで標準報酬に2等級以上の増減があったとき
月額変更届
事業主
すみやかに
被保険者の住所が変わったとき
住所変更届(※※)
事業主
すみやかに
被保険者の氏名が変わったとき
氏名変更届
事業主
すみやかに
●健康保険・厚生年金保険の主な手続き(参考)
※・※※…資格取得届・住所変更届には、郵便番号を漏れなく記入願います。
※…20歳以上65歳未満(平成14年4月1日以降は70歳未満)の方は年金手帳または基礎年金番号通知書を
必ず添付してください。
○○社会保険事務所