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■2001年12月 No.363 |
第255回 |
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被扶養者に70歳以上の老人がいます。入院費用はどのようになりますか。 |
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老人保健法によって、70歳(寝たきりの場合は65歳)以上の老人については、すべての人が「老人保健制度」から医療の給付を受けることになっています。
健保組合の加入者(被扶養者)であっても、医療の給付は健康保険から切り離され、老人保健制度(市町村が運営)に移ることになります。
病院の窓口で「老人保健法医療受給者証」と「保険証」を提示して治療を受け、定率1割の一部負担金(別表)を支払うことになっています。
なお、組合保険や国民健康保険と同じように入院時の食事療養に要する費用の負担(標準負担額)が別途かかります。
標準負担額は1日(3食)に付き780円(市町村民税非課税世帯の場合は650円、その世帯に属する老齢福祉年金受給者は300円)です。
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区分 |
負担金 |
負担限度 |
入院 |
一般 |
1割 |
37,200円/月 |
市町村民税
非課税世帯 |
1割 |
24,600円/月 |
老齢福祉
年金受給者 |
1割 |
15,000円/月 |
長期特定
疾病患者 |
1割 |
10,000円/月 |
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