入院したときの食事代の標準負担額については、次のようになっています。ただし患者の希望によって特別メニューを利用したときは差額を徴収されます。(被扶養者についても同様です)
@一般の患者については、1日につき780円です。
A市町村民税非課税世帯は1日につき650円です。
BさらにAの人で、入院日数が90日を超える場合は、1日500円です。
上記Aの軽減措置を受ける場合は、「健康保険食事療養費標準負担額減額申請書」に「被保険者証」と被保険者の「非課税証明」を添付して保険者に提出します。
また、上記Bの長期入院に該当した場合は、再度申請を行います。申請が認められると「標準負担額減額認定証」が交付され、これを「被保険者証」とともに保険医療機関の窓口に提示します。
なお、やむを得ず申請書を提出できなかった場合は、あとで「健康保険食事療養費標準負担額差額支給申請書」に「被保険者証」と「非課税証明」および「領収証」を添付して保険者に提出すれば、減額分の払いもどしを受けることができます。
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