(現 行)

※被扶養者認定後、第3号被保険者が市町村に資格取得等
の届出を行う。
(改正後)
第3号被保険者が直接市町村へ届出をする方式から事業
主等を経由して社会保険事務所へ届出を行う方式に変更さ
れる。この際、事業主は届出に係る事務の一部を健康保険
組合に委託することができる。(改正国民年金法第12条第8項)
@事業主が届出を行うケース
※被扶養者認定後、事業主が社会保険事務所に資格取得等
の届出を行う。
A健康保険組合が届出を行うケース
※健康保険組合が被扶養者認定を行った後、社会保険事務
所に資格取得等の届出を行う。
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