広報誌「かけはし」
■2001年7月 No.358
健保問答 第250回
   
  ●特別保険料の実施状況について
     
Q
  特別保険料の徴収を検討したいのですが、その実施状況等について教えてください。
A  特別保険料は、昭和52年12月の法改正で、いわゆるボーナス(賞与等)からも徴収できるようになった保険料です。
 保険料率は、政管健保で1000分の10とされ、これを労使で折半負担するとなったものの、被保険者分1000分の5の内、1000分の2は当分の間免除され、国庫が負担することになり現在に至っています。
 健保組合の場合は、ボーナスの1000分の10の範囲内で、規約を定めて徴収することができることになっています。
 健保連の平成12年3月現勢報告によると、実施組合は前年度より24組合増の317組合(全組合の17・8%)となっており、年々増加しています。大阪連合会だけをみると、27組合(所属組合の11・6%)が実施しています。
 保険料率は、徴収組合の平均で1000分の9・019(事業主5・304、被保険者3・715)となっています。
 最高限度の1000分の10をとる組合が179組合(徴収組合の56・5%)、政管健保と同じ1000分の8をとる組合が120組合(同37・9%)となっています。
 新日鐵、住友金属、川崎製鉄など鉄鋼大手や、日立、東芝、三菱電機など電機大手の健保組合がすでに実施していましたが、今年、新たに松下電器健保が実施にふみきりました。