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■2001年3月25日 No.354 |
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健康保険の権利の救済、「社会保険審査制度」とはどのようなものですか |
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行政庁の違法または不当な処分に関する不服に対しては、簡易迅速な手続きによって国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保するため、「行政不服審査法」による一般的な審査制度が設けられています。健康保険に関しては、件数も多く複雑多岐にわたり、専門性の強い処分であるので、特に審査機関が別にあります。これが「社会保険審査制度」であり、健康保険法第6章のほか「社会保険審査官および社会保険審査会法」に規定されています。
社会保険審査制度は二審制度になっています。第一審は@被保険者の資格A標準報酬B保険給付、に関する処分の不服は、処分をした健康保険組合か所在する府県の地方社会保険事務局に設置された独任制の社会保険審査官に審査請求します。保険料の賦課、徴収、滞納処分に関するもの、または第一審の決定に不服がある時(再審査)は厚生労働省内に設置された合議制の社会保険審査会に請求することになっています。
審査決定の種類は
イ、容認…請求人の不服申立てが認められた場合
ロ、棄却…請求人の不服申立てが認められない場合
ハ、却下…本案の審理に入る前に審査請求を受理できない場合
があります。
決定は、保険者(組合)その他の利害関係人にも拘束力がおよび原処分者(組合)は決定の趣旨に合致した行動をとる義務を負います。
また組合は前記@〜Bの処分をしたときは、相手方(事業主・被保険者)に救済手段を教える責務があります。しかし、不服には事業主や被保険者の思い違いなどもあるので不服申し立てを行う前には、組合からの説明を求めることが現実的であると思います。
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