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被保険者Aさんが死亡したため、Aさんの遺族から死亡前の傷病手当金の請求をしたいとの、申し出がありました。請求権者とは、どの範囲の者をいうのでしょうか。 |
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被保険者が死亡した後の保険給付請求に関しては、健康保険法第六八条に「保険給付ヲ受クル権利ハ之ヲ譲渡シ、又ハ、差押フルコトヲ得ス」と受給権の保護についての規定があります。さらに被保険者が請求権を有する傷病手当金等は、公法上の債権であるが、金銭債権であるとの考え方から「相続権者が請求権を有する」との通知があります。
したがって、請求権を有する被保険者が死亡した時は、民法の規定による相続人が請求し、受領することになります。
民法の定める相続人(法定相続人)は、被相続人の配偶者および、被相続人の血族である「子」(および代襲相続人である、直系卑属)、直系尊属、兄弟姉妹(および代襲相続人である、その子)だけです。
(民法第八八七条、第八八九条、第八九〇条 参照) |
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具体例(上の図参照)で説明しますと、夫「A」が死亡した場合の相続人は妻「B」と子「C・D」です。
もし、子「C・D」がいない場合は、妻「B」と「A」の父母「E・F」が相続人となり、さらに、父母「E・F」もいない場合は「A」の兄と姉「G・H」が妻「B」とともに相続人となります。
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