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■2000年9月25日 No.348 |
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医師の指示により8月10日に短下肢装具の採型を行い9月10日に装着しました。9月1日に被保険者資格を喪失していますが療養費は支給されますか。 |
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医師が傷病の治療のため必要があると認めて治療用装具を関係業者に作らせて患者に装着させた場合には、療養費の支給が認められます。
あなたの場合、短下肢装具の装着日が資格喪失後であるため、支給対象となるか否か心配されているようですが、本来装具の採型は、これを製作し装着するための前提として行われるものです。
医師の治療方針に基づく採型から装着までの一連の行為は、一体としての治療行為であり、採型・製作および装着をそれぞれ別個の治療行為と解することは適当でありません。
従って被保険者である時期に着手された一体としての治療行為については、たとえその途中に被保険者の資格を喪失しても、これが完結するまでの行為は、保険給付の対象として支給されることとなります。
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