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「年収の壁・支援強化パッケージ」の具体的な取り扱いについて

令和5年9月27日に厚生労働省から当面の対応として公表された「年収の壁・支援強化パッケージ」について、具体的な取り扱いとして令和5年10月20日付けでQ&Aが示されましたのでお知らせ致します。

Q&Aおよび制度の概要等については、厚生労働省のホームページをご参照ください。
「年収の壁・支援強化パッケージ」(外部リンク)
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html)。

パッケージにおける「130万円の壁」対応としての「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」について、当健康保険組合では、従来より、ご家族の増員手続きの際のパート・アルバイト等の収入確認については、主に雇用契約書等による今後1年間の総収入見込み額にて判断しておりますので、『被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書』は必要ございません。

ただし、認定後に扶養の状況を確認する被扶養者調査については、過去の収入状況を確認しますので、今後の調査の際に「事業主の証明書」をご提出いただければ、被扶養者として認定できる場合があります。

なお、今回の措置については、Q&A発出日(令和5年10月20日)以降が適用とされておりますので、今年度の被扶養者調査(令和5年9月1日~9月21日)は適用外になります。

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