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公告 任意継続被保険者にかかる標準報酬月額の見直しについて

令和5年2月27日開催の組合会において、任意継続被保険者にかかる標準報酬月額について次のとおり見直しが決定しました。

標準報酬月額 令和5年3月31日までに
任意継続被保険者となる方
令和5年4月1日以降に
任意継続被保険者となる方
退職時の標準報酬月額もしくは
平均標準報酬月額(410千円)のうち
いずれか低い額
退職時の標準報酬月額

※任意継続被保険者の保険料額は、標準報酬月額に保険料率を乗じた金額が1月分の保険料額となります。

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