
任意継続被保険者の保険料算出に用いる標準報酬月額は、退職時の月額が適用されます。
ただしこれには上限が定められており、前年の9月30日における、全被保険者の平均標準報酬月額をもって上限とすることとされています。(健康保険法第47条第1項第2号)
令和4年度の標準報酬月額の上限は、次のとおりとなりますので公示します。
上限額 : | 令和3年度 380千円 → 令和4年度 410千円 |
適用期間: | 自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日 |
留意事項: | 退職時の標準報酬月額が410千円以上であった場合、令和4年4月より自動的に410千円の月額に改定されます。 |