
平素は、当組合の事業運営にあたってはご理解とご協力を賜り厚くお礼を申し上げます。
さて、この度はり・きゅう・あんま・マッサージ・指圧師(以下鍼灸師等という)の治療費支払方法を下記のとおり変更させていただきますので、ご理解のうえ、ご協力をよろしくお願いいたします。
記
①鍼灸師等の治療費(施術料)は窓口で本人負担分(1~3割)を支払う。
②残りの治療費は、被保険者(受診者)に代わり鍼灸師等からの療養費支給申請書(請求書)に基づき、当組合から直接鍼灸師等へ支払っております。
①治療費の全額(10割)を鍼灸師等の窓口に支払い、「領収書」をいただく。<注1>
②治療内容等に沿って1ヶ月単位で「療養費支給申請書(はり・きゅう・あんま・マッサージ用)」に記入のうえ作成して下さい。
③作成した「療養費支給申請書」には「領収書」「施術者発行の療養費支給申請書」「医師の同意書」を添付し、当組合に提出して下さい。
④当組合において審査し、決済後給付いたします。(登録された銀行口座に振込)
<注1>鍼灸師等の治療費を請求するには、初回は必ず「医師の同意書」の添付が必要になります。(継続治療の場合、6ヶ月ごとに医師の再同意が文書にて必要)
現在の鍼灸師等への支払方法は「柔道整復師(接骨院・整骨院)受領委任払い」<注3>の制度に準じた当組合の基準(代理受領)で実施してきましたが、上記原則に基づき療養費支給申請の方法を変更させていただくことになりました。
<注2>上記2の「変更後の治療費支払方法」①に基づく
<注3>受療者が保険証を提示して、窓口で1~3割負担し、残りの治療費を健保組合が被保険者(受診者)に代わり柔道整復師に直接支払うこと。
以上