
平成28年10月1日より施行される「被扶養者認定に関する「兄姉」の同居要件の廃止」、 「短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大について」の改正内容について お知らせいたします。
※平成28年8月時点の情報を掲載しております。
平成28年10月より、下記の要件を満たす短時間労働者(パートタイマー)は社会保険(健康保険)の加入対象になります。
※ただし、次に掲げる方は被保険者となります。
兄姉の被扶養者認定における同居要件は、平成28年10月1日より撤廃され、生計維持関係のみとなる予定です。