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限度額適用認定証・限度額適用・標準負担額減額認定証・特定疾病療養受療証についてご案内
平成31年4月1日付健保名称変更に伴い、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証、限度額適用・標準負担額減額認定証(非課税対象)を、新名称「日本製鉄健康保険組合」で新たに発行します。
上記3つの証については、通常、皆さまから申請書を頂いて交付するものですが、健保名称変更ということで、下記1に該当される方を対象に自動で交付します。(3月下旬発送)
1.自動交付対象者
平成31年2月28日時点で証をお持ちの方で、発効期間が平成31年4月1日を跨っている方(有効期限が平成31年4月1日以降)
(1)使用開始
4月1日から、新証(新名称)を医療機関等へ提示(3月31日までは旧証を提示)
(2)旧証返却
新証が届きましたら、4月1日以降速やかに旧証を事業所健保窓口までご返却ください。
任意継続被保険者の方は、同封の返信用封筒にて当健康保険組合までご返却ください。
(3)留意事項
4月1日以降に任意継続被保険に加入される方
3月に自動交付する時点では、4月1日以降に任意継続に加入されるかどうか判りませんので、一旦、在籍時の証番号で交付することになります。
4月1日以降も、引続き証交付を希望される方は、任意継続被保険者として新たに申請書をご提出ください。(特定疾病療養受領証は医師の証明が必要です)
任意継続の新証が届き次第、速やかに「旧証」と「在籍時の証番号で交付した新証」の2枚を事業所健保窓口までご返却ください。
2.自動交付対象外
申請書に記載された、入院・通院の見込期間開始日(=証の発効年月日)が平成31年3月1日以降で申請される方は、必ず申請書のご提出が必要となります。
(例)入院・通院見込期間(証申請期間)が3月1日~6月30日の場合
①3月1日~3月31日
②4月1日~6月30日2回に分けて申請してください(限度額適用認定証のみ)
(注)4/1任意継続に加入される場合は、3つの証すべて4/1からの申請書が別途必要です。
4月1日付で健保の名称変更、翌5月1日から新元号切替えと続きますので、証交付については煩雑を避けるため、恐れ入りますが4月・5月のみ「当月受付・当月交付」とさせて頂きます。