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平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害により被災された加入者の皆さまへ《第5報》
このたびの災害により被災された加入者の皆さまには、改めてお見舞い申し上げます。
被災対象の皆様には医療機関窓口で負担する一部負担金等の免除について免除措置の期間を平成31年2月28日までとしてご案内しておりましたが、被害の甚大な状況を鑑み、その期間を下記のとおり延長することと致しましたのでご案内させて頂きます。
1.免除措置の期間の延長 平成31年2月28日を平成31年6月30日まで延長する。