平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害により被災された加入者の皆さまへ《第4報》

このたびの災害により被災された加入者の皆さまには、改めてお見舞い申し上げます。
被災対象の皆様には医療機関窓口で負担する一部負担金等の免除について免除措置の期間を平成30年10月31日までとしてご案内しておりましたが、被害の甚大な状況を鑑み、その期間を下記のとおり延長することと致しましたのでご案内させて頂きます。
併せて、ご案内していた医療機関窓口で負担する一部負担金等の免除適用となる、災害救助法指定市町村について追記されていますので訂正をさせて頂きます。

1.免除措置の期間の延長

平成30年10月31日を平成31年2月28日まで延長する。

2.追加・市町村

岡山県 7月5日 津山市(つやまし)
美作市(みまさかし)
広島県 7月5日 三次市(みよしし)
庄原市(しょうばらし)
福岡県 7月5日 久留米市(くるめし)