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平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害により被災された加入者の皆さまへ《追伸》
このたびの災害により被災された加入者の皆さまには、改めてお見舞い申し上げます。
先般、次の4点(「保険料の納期限の延長及び納付猶予について」、「医療機関の受診について」、「保険証の再交付について」「ファミリー健康相談(24時間無料電話相談)」)についてご案内致しましたが、医療機関窓口で負担する一部負担金等の免除について追加でご案内します。
(1) 対象者
今回の災害『平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害にかかる災害救助法の適用について』に記載された「災害救助法適用市町村」に住所を有する被保険者または被扶養者が対象で今回の豪雨によって以下の場合
- 住家が「全半壊」、「全半焼」、「床上浸水」またはこれに準ずる被災された場合
- 被保険者が重篤な傷病を負った(入院等)場合
- 被保険者の行方が不明となった場合
(2) 免除措置
医療機関窓口で負担する一部負担金等の免除は以下のとおりです。
- 一部負担金(69才以下3割、就学前児童2割)
- 保険外併用療養費に係る自己負担額(食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額に相当するものは除く)
- 訪問看護療養費に係る自己負担額
- 家族療養費に係る自己負担額(食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額に相当するものは除く)
- 家族訪問看護療養費に係る自己負担額
なお、以下については控除対象外です。
柔整、あんま、マッサージ、はり、きゅう等の施術等その他の療養費
(3) 免除措置の期間
平成30 年7 月(5~8)日(注)より 平成30 年10 月31 日まで。
但し、市町村国保の実施内容が11 月以降を含め明らかになった場合はその期間。
(注)市町村毎に発令された災害救助法の適用日
平成30 年11 月以降の取扱いについては、他の保険者(協会けんぽ、国民健康保険等)の取扱い等も勘案して改めて判断することとします。
(4) 免除証明書の交付
免除の適用を受けるには当健保組合が発行する「健康保険 一部負担金等免除証明書」が必要となります。下記リンクボタンより申請書をダウンロードし、必要項目を記載の上、交付手続きをしていただくようお願い致します。
手続きには、
- 住家が「全半壊」、「全半焼」、「床上浸水」またはこれに準ずる被災された場合
» 市町村等が発行する罹災証明書、罹災証明書が添付できない場合は浸水の程度を写した写真の添付等が必要
- 被保険者が重篤な傷病を負った(入院等)場合
» 事実の分かる書類
- 被保険者の行方が不明となった場合
» 事実の分かる書類
※免除証明書の提示が無い場合は、原則として自己負担額の支払いが必要です。
(5) 一部負担金等の還付
(1)の免除の要件に該当していた方が(3)の免除証明書の交付前までの間等に、一部負担金を支払っていた場合は、当健保組合が発行する「健康保険 一部負担金等還付申請書」により申請されれば、後日健保から還付をします。下記リンクボタンより申請書をダウンロードし、必要項目を記載の上、申請下さい。なお、申請手続きには「領収書(原本)」が必要ですので紛失などしないようご注意下さい。
平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害にかかる災害救助法の適用
【高知県】 | 7月6日 | 安芸市(あきし) 香南市(こうなんし) 長岡郡本山町(ながおかぐんもとやまちょう) |
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7月7日 | 宿毛市(すくもし) |
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7月8日 | 土佐清水市(とさしみずし) |
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【鳥取県】 | 7月6日 | 鳥取市(とっとりし) |
【広島県】 | 7月5日 | 広島市(ひろしまし) |
【岡山県】 | 7月5日 | 岡山市(おかやまし) |
【京都府】 | 7月5日 | 福知山市(ふくちやまし) |
【兵庫県】 | 7月5日 | 豊岡市(とよおかし) |
7月6日 | 姫路市(ひめじし) |
|
7月7日 | 養父市(やぶし) |
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【愛媛県】 | 7月5日 | 今治市(いまばりし) |
【岐阜県】 | 7月6日 | 高山市(たかやまし) |
7月8日 | 岐阜市(ぎふし) |
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【岡山県】 | 7月6日 | 小田郡矢掛町(おだぐんやかげちょう) |