医療費控除の提出書類が簡略化されました。

平成29年税制改正において、医療費控除の申告時に必要な添付書類が変更となりました。
平成30年1月以降に申告する場合、「医療費控除の明細書」を作成し確定申告書に添付しなければなりませんが、今後は毎年2月末頃に健康保険組合がご自宅宛てにお届けする「医療費のお知らせ」を添付すれば、「医療費控除の明細書」の記載を省略することができます。

なお、平成28年12月診療分以前の医療費控除を受けようとする場合は、従来通り領収書の添付が必要となります。

e-tax等をご利用の場合は、当組合の医療費通知ページからe-tax連携用データをダウンロードしご利用頂けます。ご利用の際の注意事項はサイト内に記載しておりますのでよくお読みの上ご利用ください。

「医療費のお知らせ」を添付するときの主な注意事項

  • ●「医療費のお知らせ」は発行時期の制約から前々年12月から前年11月までの診療分が記載されています。前年12月に診療がある場合は、「医療費控除の明細書」にご記入ください。
  • ●支払った金額がお手元の領収書と異なる場合には、領収書の額に修正してご利用ください。その場合該当する領収書は申告者自身に5年間の保存義務が生じます。
  • ●「医療費のお知らせ」に医療機関名称等が記載されていない等の場合はご自身でご記入ください。

医療費控除に関する詳細は「国税庁タックスアンサー」をご参照ください。

国税庁タックスアンサー

○No1120 医療費を支払ったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm

○平成29年分 確定申告に関する情報の総合窓口 確定申告特集/重量なお知らせ[医療費控除が変わります]
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/info-iryouhikoujo.htm

○国税庁 『医療費控除の明細書』のページ
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/ref1.pdf