お知らせ
【任意継続被保険者制度への加入を検討されているみなさまへ】任意継続被保険者の保険料算定基礎が変わります
「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」(2021年6月11日付公布)により、任意継続被保険者制度の保険料の算定基礎となる標準報酬月額が変更となります。
2022年4月1日以降に任意継続被保険者制度へ加入される方は、国民健康保険の保険料より任意継続被保険者制度の保険料が高額になる可能性がありますので、保険料等を比較検討されたうえで、加入する制度をご選択ください。
任意継続被保険者制度とは
退職した後もご本人の選択によって、引き続き最大2年間、退職前に加入していた健康保険の被保険者となることができる制度です。
保険料は、標準報酬月額に保険料率を乗じた額となります。
標準報酬月額
| 2022年3月31日以降に退職される方 | 2022年3月30日までに退職される方 |
|---|---|
| 退職時の標準報酬月額 |
共愛会健康保険組合に加入する全被保険者の標準報酬月額を平均した額(前年9月30日時点のもの)* *2021年度・2022年度は340,000円 |
適用日
2022年4月1日(2022年3月31日以降の退職者から適用)
注意事項等
2022年3月31日以降に退職される方は、任意継続被保険者制度の保険料が国民健康保険の保険料より高額になる可能性がありますので、保険料等を比較検討されたうえで、加入する制度を選択願います。