健保のしくみ
本人または家族が出産した
健康保険で出産とは、妊娠4ヵ月(85日)以上を経過したあとの生産、死産、人工妊娠中絶をいいます。正常な出産は保険医療(現物給付)として扱われないため、その費用の補助という形で出産育児一時金が現金で支給されるものです。
なお、異常出産など病気として扱われる場合や他の病気を併発したなどの場合には、それらは保険扱いとなります。
入院・手術などで高額な医療費がかかる場合は「限度額適用認定証」により、窓口での支払いを軽減することができます。認定証の交付申請については、「健康保険限度額適用認定証(70歳未満)」 をご覧ください。
出産育児一時金・出産手当金を申請する
女性被保険者が出産したときには、出産費用の補助として「出産育児一時金」、出産のため仕事を休んでいた期間の生活費の一部として「出産手当金」が支給されます。
被扶養者である家族が出産したときも同様に家族出産育児一時金が支給されます。
健康保険で出産とは妊娠4ヵ月(85日)以上を経過した後の生産、 死産等※1をいいます。正常な出産は健康保険の療養の給付の対象とはなりません。
(異常出産の場合※2は病気として扱われます。)
※1:流産・死産等になったとき
妊娠12週を経過している場合は、通常の出産と同じ扱いで支給されます。ただし、22週未満の場合は産科医療補償制度※3に加入していても、48.8万円の支給となります。
※2:帝王切開等高額な保険診療が必要とわかった方
健康保険組合へ「限度額適用認定証」の交付申請をしてください。「限度額適用認定証」を医療機関に提示すれば、窓口での負担は所得区分に応じた自己負担限度額までとなります。
※3:産科医療補償制度
通常の妊娠・分娩にもかかわらず、生まれた子どもが脳性麻痺を発症した場合に補償金が支払われる制度で、公益財団法人日本医療機能評価機構により運営され、ほとんどの分娩機関が加入しています。
補償対象は、原則として出生体重が1,400g以上かつ妊娠32週以上の出産であり、身体障害者等級1・2級相当の脳性麻痺の重症児の場合です(補償対象基準は出生した日により異なります。
詳しくは、「産科医療補償制度(公益財団法人日本医療機能評価機構)」をご覧ください。
出産育児一時金・家族出産育児一時金について
支給額
1児につき500,000円が支給されます。
※多児の場合は人数分支給されます。
※2023年3月31日以前に出産した場合は420,000円
PONT
以下の場合は488,000円
- 「産科医療補償制度」に加入していない医療機関等での出産
- 妊娠22週未満の出産、死産等
※2023年3月31日以前に出産した場合は408,000円
※2021年12月31日以前に出産した場合は404,000円

手続き
差額が発生した場合
被保険者または被扶養者が医療機関等で出産育児一時金の「直接支払制度」を利用し、出産をします。
出産後2~3か月後に健康保険組合から、「出産育児一時金等支給決定通知書」が送られてきます。
出産費用が出産育児一時金の支給額よりも少なかった場合、健康保険組合から被保険者に差額をお支払いいたします。差額の支払は、被保険者の口座に振込いたします。口座の登録がない方は、被保険者に支払い先の確認をいたします。
内払金の請求も可能
支給決定通知書が送られてくるのは出産後2~3か月経過後であるため、差額を受け取れるのは早くてもそれ以降ということになります。
しかし、もっと早く差額を受け取りたいという方は、内払いを利用することも可能です。
内払いを利用する場合は、「健康保険 被保険者(家族)出産育児一時金内払金支払依頼書」を健康保険組合に提出してください。
内払金の請求をする場合、添付書類として下記の書類が必要になります。
窓口で出産費を全額支払った場合
直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、すみやかに下記書類を提出してください。
提出書類
注意
分娩機関によって、利用できる制度が異なります。分娩機関でお確かめください。
資格喪失後6ヵ月以内の出産
継続して1年以上被保険者の期間のあった方が資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合にも、出産育児一時金を請求することができます。該当される方は、加入していた健康保険組合等から「出産育児一時金」または共愛会健康保険組合の「家族出産育児一時金」のどちらかを選択して受けることとなり、二重に受けることはできません。どちらか一方を選択し申請してください。
※資格喪失後の給付は被保険者であった方の出産が対象となり、被扶養者であった家族の出産は対象外です。
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直接支払制度を利用した場合
資格喪失後に加入している健康保険の保険証と併せて共愛会健康保険組合の「資格喪失証明書」を分娩機関へ提示してください。 証明書の発行に関しては共愛会健康保険組合までお問い合せください。 -
直接支払制度を利用しない場合
現在加入の健康保険組合で出産育児一時金不支給の証明が必要となります。
※現在加入している保険が国民健康保険の場合は証明は不要です。
出産手当金について
被保険者が出産のため仕事を休み、その期間の給与等が減額またはもらえないときに「出産手当金」が支給されます。
支給額(1日あたり)
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被保険者期間1年以上の人
被保険者が給付を受ける月以前12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額の1/30の3分の2 -
被保険者期間が1年未満の人
①支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額
②加入している健康保険の平均標準報酬月額の1/30(平均標準報酬日額)に相当する額
①か②のいずれか少ない額の3分の2に相当する額を支給
手続き
出産で仕事を休んだ間の保険料が免除されます
産前産後育児のため休業するときは申請することにより休業中の保険料が免除されます。
詳しくは「妊娠・出産・育児のために休業する 」をご確認ください。
子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。
詳しくは「家族を扶養に入れたい」をご確認ください。