健保のしくみ
病気やケガによる休業をした
被保険者が業務外の病気やけがで仕事を休み給料等がもらえないときには、被保険者と家族の生活を守るために、休業1日につき標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。これを「傷病手当金」といいます。
勤務先から給料等が出ているときも、傷病手当金よりもその額が少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。
給付金額
被保険者期間1年以上の人
支給されることとなった日から1年6ヵ月間、休業1日につき
被保険者期間が1年未満の人
1.か2.のいずれか少ない額の3分の2に相当する額が支給されます。
- 支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の1/30に相当する額
- 加入している健康保険の平均標準報酬月額の1/30(平均標準報酬日額)に相当する額
支給条件
- 病気やケガのために療養中であること(自宅療養でもよい)
- 病気やケガの療養のため仕事に就けないこと
-
連続して3日間休んでいること。(待期期間)その後、4日目から支給
- 1. 2.により給与が無給あるいは減給されている期間のすべてに当てはまる場合
※給料等をもらっていても、その額が傷病手当金より少ないときは差額が支給されます。
注意
業務中や通勤途上のケガ、業務が原因の病気は労災の適用になるため、傷病手当金は支給されません。
支給期間
傷病手当金(2021年12月31日まで)
支給開始日より1年6ヵ月
注意
途中出勤した日があっても支給開始の日から1年6ヵ月を越えた期間については支給されません。
傷病手当金(2022年1月1日から)
支給開始日から通算して1年6ヵ月
※令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金が対象
注意
途中出勤した日があっても支給開始の日から1年6ヵ月を超えても、繰り越して支給可能になります。
手続き
厚生年金保険および労災保険の給付との調整
障害厚生年金、労災保険の休業補償給付、老齢厚生年金(退職後受給の場合)等を受給されている方は傷病手当金は支給されません。ただし、受給額が傷病手当金等の額を下回るときは、その差額が支給されます。 請求期間に雇用保険を申請または受給されている場合、傷病手当金の併給はできません(退職後受給の場合) 。