健保のしくみ
小児弱視等の治療用眼鏡等を作った
9歳未満の小児の治療用眼鏡の購入について、健康保険が適用されます。支給対象や価格、使用年数等の制約がありますのでご注意ください。
対象となる眼鏡 等

小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズ
※近視や乱視等の、単純な視力補正のための眼鏡は保険適用外です。
※斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムについては保険適用外です。
POINT
医師から眼鏡装用の指示が出たら「健康保険の対象となるか」を確認して、書類の作成をしてもらいましょう。
対象者
9歳未満の被扶養者(家族)
支給額
障害者総合支援法の規定に基づく補装具の種目
「眼鏡(38,200円)」「コンタクトレンズ(13,000円/1枚)」✕1.06(令和6年4月以降)を上限とし、実際払った金額の7割が保険給付されます。(小学校入学前は8割給付)
例
30,000円の眼鏡を購入 | 30,000円✕0.7=21,000円 |
---|---|
50,000円の眼鏡を購入 | 40,492円(支給上限額38,200✕1.06)✕0.7=28,344円 |
治療用眼鏡等の更新について
療養費の支給を受け、その後再度治療用眼鏡等を作成した場合、次の要件を満たせばまた療養費の支給申請をすることが可能です。
更新の条件 | |
---|---|
5歳未満 | 前回装着(作成)日から1年以上経過していること |
5~9歳未満 | 前回装着(作成)日から2年以上経過していること |
POINT
治療用眼鏡等を作成する製作所については、薬事法に規定する厚生労働大臣の認可を受けていることが条件です。