健保のしくみ
特定疾病療養費について
これは慢性腎不全・血友病等の高度な治療を長期間にわたって継続しなければならない療養について、自己負担限度額を減額する高額療養費の特例で「特定疾病療養費」という制度です。
対象となる特定疾病および自己負担限度額
特定疾病 | 自己負担限度額(月額) |
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人工腎臓を実施している慢性腎不全:人工透析治療 (70歳未満の上位所得者) |
10,000円 (20,000) |
血友病 | 10,000円 |
抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群:HIV感染者 | 10,000円 |
人工透析を必要とする慢性腎臓疾患について、70歳未満の標準報酬月額が53万円以上の方は、 自己負担限度額が20,000円/月になります。
申請手続き
特定疾病の治療を受ける方は、「特定疾病療養受療証交付申請書」に医師の証明を受けて当組合に提出してください。「特定疾病療養受療証」の交付いたします。「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口へ提示することにより、特定疾病療養費の自己負担限度額が適用されます。