健保のしくみ

健康保険限度額適用認定証(70歳未満)

高額療養費制度では、医療費が高額になり自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が後から払い戻しされます。 ただし払い戻しにはおよそ3カ月以上かかる為、一旦は多額の費用を支払って一時的に立て替えなくてはなりません。
窓口での支払いを自己負担限度額に抑えたい場合は、マイナ保険証を提示するか、事前に申請を行い限度額適用認定証の交付を受けて窓口に提示することで適用されます。

マイナ保険証の利用で申請手続きが不要に

POINT

限度額適用認定証がなくても、マイナ保険証を利用すれば事前の手続きなく高額療養費の限度額を超える一時的な支払いが不要になります!

【手続き】マイナ保険証を利用する場合

窓口で保険証登録されたマイナンバーカードを提示してください。それにより窓口での支払いが自己負担限度額までにおさえられます。

【手続き】限度額適用認定証を利用する場合(従来の保険証)

70歳未満の方であればあらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け医療機関の窓口で提示することで、支払上限額が法定自己負担限度額までに抑えることができます。

70歳以上の方が窓口での支払いを自己負担限度額におさえたいとき

これまで、70歳以上75歳未満の方については、高齢受給者証を提示することにより窓口負担が法定自己負担限度額までで済みましたが、70歳以上の現役並み所得者(標準報酬月額28万円~79万円)の方については限度額適用認定証の提示が必要になります。

高齢受給者(70歳から74歳の方の医療費)

市区町村民税が非課税等の低所得の方

市区町村民税が非課税等の低所得の方については、共愛会健康保険組合で発行される「健康保険限度額適用・標準負担減額認定証」と保険証を医療機関に提示することで、自己負担限度額の区分が変わり、自己負担額が減額されます。また入院した場合は入院時食事療養費の標準負担額が減額されます。

健康保険限度額適用・標準負担減額認定証(市区町村民税非課税の方)

限度額適用を受けるには (月額)

  1. 事前に共愛会健康保険組合に「健康保険限度額適用認定申請書」を提出

    ※月途中に申請された場合、原則、申請月の初日が発効日となります。

    ※申請月より遡っての発行はしておりません。

  2. 共愛会健康保険組合より「健康保険限度額適用認定証」を交付
  3. 医療機関に受診の際、「保険証」に「健康保険限度額適用認定証」を添えて提出

医療費の限度額適用について

医療機関等の窓口では、必ず「被保険者証」に「限度額適用認定証」を添えて提出してください。(入院の場合は退院の際に返却されます。)

医療機関での窓口支払額は、1ヵ月毎に法定の自己負担限度額までとなります。

区分 適用区分 法定自己負担限度額
標準報酬月額
83万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)✕1%
〈多数該当:140,100円〉
標準報酬月額
53万円以上~83万円未満
167,400円+(医療費-558,000円)✕1%
〈多数該当:93,000円〉
標準報酬月額
28万円以上~53万円未満
80,100円+(医療費-267,000円)✕1%
〈多数該当:44,400円〉
標準報酬月額
28万円未満
57,600円
〈多数該当:44,400円〉
市区町村民税非課税 35,400円
〈多数該当:24,600円〉

※入院時食事代や差額ベット代は対象外です。

※限度額の適用は同一月、同一医療機関での受診が対象です。
ただし、入院・外来(医科)・外来(歯科)は分けてそれぞれ計算します。

【例】医療費の総額が50万円の場合

※標準報酬月額28万円以上~53万円未満の場合で食事負担分を除く。

限度額認定証の提示により、窓口での支払いが一定の金額にとどめられます。

ご返却ください

以下に該当する場合は、「健康保険限度額適用認定証」のご利用はできません。認定証を共愛会健康保険組合にご返却ください。

  • 被保険者(本人)が退職した場合
  • 認定証が発行されている被扶養者(家族)が扶養からはずれた場合
  • 認定証の有効期限に達した場合
  • 報酬額の変更により、適用区分欄の表示区分に該当しなくなった場合
  • 認定証が発行されている被保険者・被扶養者が70歳以上となった場合
  • 転籍等により保険証の記号・番号が変わった場合

手続き

提出書類