健保のしくみ
資格がなくなっても継続給付
退職すると被保険者(本人)の資格を失いますが、退職前1年以上被保険者だった人が、資格喪失した場合、保険料を納めなくても、引き続き保険給付を受けられる場合があります。被保険者のみが対象となります。
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傷病手当金
給付の内容と手続き

要件※
- 退職前1年以上被保険者だった
- 退職日に傷病手当金の支給を受けているか、受ける条件を満たしていること
- 退職後も引き続き同じ病気の療養のため、労務不能状態であること
注意点
- 退職日に労務に就いた場合、退職以降の傷病手当金は支給されません
- 雇用保険の失業給付を受ける場合は、傷病手当金は支給されません
- 退職後に働ける状態になり、傷病手当金が不支給となり、その後、労務不能になったとしても傷病手当金は支給されません
出産手当金
給付の内容と手続き

要件※
- 退職前1年以上被保険者だった
- 退職日に出産手当金の支給を受けているか、受ける条件を満たしていること
- 退職日が産前42日(多胎妊娠は98日)の間に含まれていること
注意点
- 退職日に労務に就いた場合、退職以降の出産手当金は支給されません
出産育児一時金
給付の内容と手続き

任意継続期間を除く被保険者期間が1年以上ある退職者が、退職後6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金が支給されます。
出産育児一時金・出産手当金を申請する(出産育児一時金について)
埋葬料(埋葬費)
給付の内容と手続き

以下のとき埋葬料(費)が支給されます。
- 退職後3ヵ月以内に死亡したとき
※被保険者期間が1年以上なくても対象となります。 - 退職後の傷病手当金・出産手当金の給付を受けている間に死亡したとき
- 2.の給付を受けなくなってから3ヵ月以内に死亡したとき