健保のしくみ

介護保険制度

共愛会健康保険組合は介護保険料徴収事務を代行します。

介護保険は市区町村が運営し、40歳以上に加入が義務づけられている公的な社会保険制度で、対象となる人に介護サービスを行います。
健康保険組合は、健康保険組合に加入している介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。

「高額介護合算療養費」については「高額介護合算療養費」をご覧ください。

介護保険の特徴

  • 介護保険制度は、身近な自治体(市区町村)が保険者となって運営します。申請の受付や認定等の手続きも自治体(市区町村)が行います。
  • 40歳以上の人が被保険者(加入者)となって保険料を納め、介護が必要であると認定されると、認められた範囲内で介護サービスを自由に選び、利用することができます。
  • 65歳以上の全員に「介護保険証」が交付されます。申請時や、介護サービスを受ける時に必要ですから、大切に保管してください。40歳~64歳の人には、一定の条件を満たし、介護が必要と認定された人だけに交付されます。

介護保険では年齢等により以下のように区分されます。健康保険の「被扶養者」に相当する制度はなく、加入者全員が被保険者となります。

介護保険の対象となる被保険者

65歳以上の人 40歳以上65歳未満の医療保険加入者(被保険者・被扶養者)
第1号被保険者 第2号被保険者

介護のしくみ

※合計所得金額160万円(年金収入のみで280万円)以上の第1号被保険者は2割負担となります。ただし、同一世帯の第1号被保険者の年金収入+その他の合計所得が、単身280万円未満、2人以上346万円未満の場合は1割負担となります。

※要支援・要介護の認定者には、毎年、負担割合が記載された介護保険負担割合証が交付されます。

介護サービスを利用できる人

40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人(第2号被保険者)

初老期痴呆、脳血管障害等、老化にともなう病気(特定疾病)によって介護や支援が必要であると認められた人。

65歳以上の人(第1号被保険者)

寝たきりや痴呆等で入浴、排泄、食事等の日常生活に、介護や支援が必要であると認められた人。

介護保険の適用除外

介護保険は、40歳以上の方を対象にしていますが、次の方は適用されません。(事業主にその旨の届出が必要になります)

  • 国内に住所を有しない方(住民基本台帳に登録していない人)
  • 在留資格または在留見込期間3ヵ月以下の短期滞在の外国人
  • 身体障害者療護施設等、適用除外施設の入所者

サービス利用の手続き

介護保険のサービスを利用するためには、市区町村等の窓口に申請して認定を受けることが必要です。

  • 本人または家族が市区町村の窓口に申請
  • 調査(訪問調査・医師の意見書)
  • 審査(介護認定審査会)
  • 認定(要介護状態区分を認定)
  • サービス内容を決める(ケアプランの作成)
  • サービス利用(利用者負担は費用の1割)

高額介護合算療養費

医療保険と介護保険の両方のサービスを利用する世帯の自己負担が著しく高額になる場合の負担を軽減するしくみです。
医療保険と介護保険の自己負担を合算し、新たに設定される自己負担限度額を超えた場合は超えた額が支給されます。

高額介護合算療養費

介護保険の財源

介護保険料

40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人(第2号被保険者)

健康保険組合が徴収し、介護給付費納付金として社会保険診療報酬支払基金へ納付するしくみになっています。

保険料は、事業主が1/2を負担します。ただし、任意継続被保険者につきましては、健康保険料と同様に全額本人負担となります。

徴収方法

  • 被保険者:健康保険料と同様に、毎月の給料および賞与から健康保険組合が徴収
  • 被扶養者:被保険者徴収分に織り込まれているため、直接徴収されることはない

65歳以上の人(第1号被保険者)

市区町村が徴収します。 (年金額が、月額15,000円以上の人は、年金からあらかじめ天引きされます。月額が15,000円未満の人は、市区町村に個別に納めます。)保険料額は、各市区町村が条例で設定する基準額に、所得に応じた段階別の保険料率を乗じた額となります。

介護保険のサービス内容

介護保険のサービスには、以下のように「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着型サービス」があります。

居宅サービス

  • 自宅などを訪問してもらうサービス
    訪問介護、訪問看護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導
  • 施設を利用するサービス
    通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護
  • 介護をする環境を整えるサービス
    福祉用具貸与、福祉用具購入費の支給、住宅改修費の支給

施設サービス

要介護と判定された人のみ利用できます。

※原則、特別養護老人ホームへの新規入所者は要介護3以上の人に限定されます。

  • 自宅などを訪問してもらうサービス
    訪問介護、訪問看護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導
  • 施設を利用するサービス
    通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護
  • 介護をする環境を整えるサービス
    福祉用具貸与、福祉用具購入費の支給、住宅改修費の支給

地域密着型サービス

要介護の方は住み慣れた地域での生活を継続できるよう、多様かつ柔軟なサービスを提供するための枠組みです。市区町村単位に事業が運営され、原則、所在市区町村の住民が利用できます。

  • 小規模多機能型居宅介護
  • 認知症高齢者グループホーム
  • 認知症対応型デイサービス
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

第2号被保険者が介護サービスを受けられる場合とは?

40歳以上65歳未満の第2号被保険者は、以下の「特定疾病」に該当する場合にのみ、介護保険の介護サービスを受けることができます。65歳以上の第1号被保険者は、特定疾病の該当の有無は問われません。

  • 初老期の認知症
  • 脳血管疾患
  • 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  • パーキンソン病関連疾患
  • 脊髄小脳変性症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • 関節リウマチ
  • 後縦靭帯骨化症
  • 脊柱管狭窄症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 早老症
  • 末期がん

介護保険の主な問い合わせ先

市区町村の窓口

各市区町村窓口に介護保険に関する窓口ができています。専門知識を持つ職員が配置され、いろいろな相談にのってくれます。

在宅介護支援センター

在宅介護計画づくりのための専門機関です。介護保険の専門家であるケアマネージャーや社会福祉士、看護師等がいて、相談に応じたり、介護に関する情報を提供したりしています。本人や家族に代わって介護認定のための申請手続きの代行やケアプランの作成等を担当しています。

地域支援事業と地域包括支援センター

地域支援事業とは、要支援または要介護になるおそれのある人を対象に市区町村が行う事業で、「地域包括支援センター」が大きな役割を果たします。地域包括支援センターは、地域における高齢者の生活機能の維持、要支援者の訪問介護・通所介護、保健・福祉・医療の向上、生活安定のために必要な援助、支援を集中的に行う中核機関で、相談からサービスの調整まで一貫して行います。

※2006年に地域包括支援センターが創設されてからは、在宅介護支援センターは、地域包括支援センターとの統廃合が進んでいます。