健保のしくみ
みんなが支払う保険料
みなさんが支払う健康保険料は健康保険組合を運営する主な財源です。
納められた健康保険料は、加入者のみなさんへの各種保険給付をはじめ保健事業等に使われる「基本保険料」、 高齢者医療制度等への支援金に使われる「特定保険料」、 健康保険組合間の高額医療費の共同負担事業等に使われる「調整保険料」などに充てられます。
また40歳以上の方からは「介護保険料」を徴収します。さらに令和8年度より「子ども・子育て支援金」の徴収が開始されます。これはこども未来戦略における「加速化プラン」の取組みの財源として、社会全体で子育てを支えるために活用されます。
一般保険料(基本保険料+特定保険料)
一般保険料は、主に健康保険の給付を行う財源となる保険料ですが、高齢者の医療を支援する費用をまかなうための財源にもなっています。高齢者に対してどの程度支援を行っているかをわかりやすくするために、一般保険料は、基本保険料と特定保険料に区分されています。
基本保険料:医療の給付、保健事業等にあてる保険料
特定保険料:後期高齢者支援金や前期高齢者納付金等にあてる保険料
一般保険料率は3%~12%の範囲内で、組合の実情に応じて決めることができます。事業主と被保険者の負担割合も、組合の実情により、自主的に決めることができます。
調整保険料
全国約1,450の健康保険組合は、高額医療費の共同負担事業と財政窮迫組合の助成事業(財政調整)を共同して行っており、この財源にあてるために調整保険料を拠出しています。
この保険料率は、基本調整保険料率0.132%に、その組合の財政に応じた若干の増減率(修正率)を乗じて決められます。
介護保険料
介護保険料は、介護保険にかかる保険料です。介護保険は全国の市区町村が運営する制度ですが、医療保険に加入する40歳以上65歳未満の被保険者および被扶養者(ともに介護保険の第2号被保険者)の保険料は、各医療保険者が徴収する義務を負っており、共愛会健康保険組合で40歳以上65歳未満の被保険者から徴収します。
子ども・子育て支援金
子ども・子育て支援金とは、少子化対策を強化するため、全世代で公平に支え合い、児童手当の拡充や保育サービスの充実といった支援を安定的に実施することを目的として、令和8年4月保険料(5月納付分)より徴収されます。
保険料率
基本保険料率は、医療給付費や保健事業費によって決定されます。
特定保険料率は被保険者・被扶養者数等に連動して決定されます。
調整保険料率は、基本調整保険料率に、その組合の財政の実情に応じた若干の増減率(修正率)を乗じて決定されます。
この基本保険料率と特定保険料率及び調整保険料率を合算したものを健康保険料率と呼びます。
一方、介護保険料率は共愛会健康保険組合の40歳以上65歳未満の人数により、国から負担金が決められ、それが支払えるような保険料率を算出しています。
| 一般保険料率 | 介護保険料率 | 子ども・子育て支援金率 | |
|---|---|---|---|
| 被保険者負担率 | 4.55% | 0.81% | 0.115% |
| 事業主負担率 | 4.55% | 0.81% | 0.115% |
| 合計 |
9.1% (調整保険料率を含む) |
1.62% (40歳以上65歳未満の被保険者は負担) |
0.23% |
保険料の算定方法
健康保険料は、標準報酬月額の千分のいくつという割合(保険料率)で決められ、 その額を被保険者と事業主とで負担します。健康保険組合は自主的に被保険者と事業主の負担割合を決めることができます。
また、賞与につきましても、毎月の標準報酬月額に係る保険料と同じ料率を標準賞与額に乗じて計算します。
毎月ご請求する保険料は、被保険者(本人)と事業主で折半負担していただきます。
保険料率と毎月の健康保険料の算定方法
標準報酬月額(※1)
×
保険料率
事業主 4.55%
被保険者 4.55%
保険料率と賞与時の健康保険料の算定方法
標準賞与額(※2)
×
保険料率
事業主 4.55%
被保険者 4.55%
被保険者が受ける報酬額が一律ではなく、また月によっても変動するため、各人の報酬額そのものを計算の基礎にすることは非効率的です。そこで、報酬額を一定の範囲に応じて定めた標準額(標準報酬月額)にあてはめて、保険料を計算します。
標準報酬月額と保険料一覧へ標準報酬月額(※1)
標準報酬月額は、第1等級の5万8千円から、第50等級の139万円までの50等級に区分されています。標準報酬月額を決定するもととなる報酬は、賃金、給料等労務の対償として受けるものすべてを含みます。
決定時期
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入職時(資格取得時)
初任給等を基礎に標準報酬月額が決められます。 -
定時決定(1回/年)
1年に1回、4月・5月・6月の給料をもとに決定されます。
その年の9月から翌年8月までの標準報酬月額となります。 -
随時改定
昇給や降給等の固定的賃金に変動があり、変動月以降3ヵ月のお給料の平均月額が現在の標準報酬月額と比較して2等級以上の差が生じた時(ただし3ヵ月とも17日以上の支払基礎日数が必要)に臨時に改定が行われます。 -
育児休業等終了時改定
育児休業等終了後、職場復帰し、給料等が下がった場合は、事業主を経由して申し出ることで、標準報酬月額の改定が行われます。この場合、固定的賃金の変動を伴わず、かつ従前と比較して1等級しか差がない場合でも改定されます。【改定の適用例】
育児休業が終了する日の翌日が属する月以降3ヵ月間に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を許に標準報酬月額を改定。ただし、報酬の支払い基礎となった日数が17日未満の月およびその月の報酬は除きます。
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産前産後休業終了時の報酬月額変更
妊娠・出産・育児のために休業する
産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3ヵ月間に受けた報酬の平均額に基づき、4ヵ月目の標準報酬月額から改定が行われます。
標準賞与額(※2)
標準賞与額は、その月に支払われた賞与の1,000円未満を切り捨てた額となります。
1年間の標準賞与額の年度累計が573万円を超える分には保険料がかかりません。
介護保険料の算定方法
介護保険料は、健康保険料と同じように標準報酬月額および標準賞与額の千分のいくつという割合(保険料率)で決められます。保険料率は、毎年健康保険組合ごとに決められた介護給付費納付金により決定されます。
介護保険料率と毎月の介護保険料の算定方法
標準報酬月額(※1)
×
保険料率
事業主 0.81%
被保険者 0.81%
介護保険料率と賞与時の介護保険料の算定方法
標準賞与額(※2)
×
保険料率
事業主 0.81%
被保険者 0.81%
介護保険の適用除外となるとき
子ども・子育て支援金の算定方法
支援金額の計算方法は、標準報酬月額及び標準賞与額に国が定める一定の支援金率を乗じて算定し、その額を被保険者と事業主とで折半して負担します。任意継続の方は全額負担です。
毎月の子ども・子育て支援金の算定方法
標準報酬月額(※1)
×
支援金率
事業主 0.115%
被保険者 0.115%
賞与時の子ども・子育て支援金の算定方法
標準賞与額(※2)
×
支援金率
事業主 0.115%
被保険者 0.115%
標準報酬月額と保険料一覧表
詳しくは「標準報酬月額と保険料一覧」をご覧ください。
保険料の徴収
毎月の保険料は原則として翌月の給料から控除されます。(給料支給明細書には、健康保険料と介護保険料が別表示)
保険料は月単位で計算され、加入した月は、月の途中であっても1ヵ月分の保険料が翌月の給与から徴収されます。また、退職した月の保険料は徴収されません。ただし、月の末日に退職した場合は、その月の保険料も徴収されます。賞与についての保険料は、賞与が支給された月に徴収されます。
育児休業中の保険料は事業主の申出により免除されます 。
保険料は何のために使われますか?
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保険給付のために
健康保険組合の目的である医療の給付や給付金の支給など、保険給付に使われます。あわせて保健事業にも用いられています。そのほか、健康保険組合相互の助け合いにも使われています。 -
高齢者等の医療を支えるために
保険料は健康保険組合のいろいろな事業の費用だけではなく、高齢者の医療を支援する費用をまかなうためにも使われています。後期高齢者医療制度等の高齢者の医療制度に対して、多額の支援金や納付金を拠出しており、高齢社会の進展に伴う負担の増大が、健康保険組合の財政を悪化させる大きな要因となっています。