よくある質問Q&A
任意継続に関するQ&A
- 退職後も共愛会健康保険組合の健康保険に加入することは可能ですか?
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資格喪失日の前日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あった場合は、任意継続被保険者として継続加入が可能です。但し、資格喪失後20日以内に「任意継続被保険者資格取得申請書」を提出(共愛会健康保険組合必着)してください。20日を過ぎた場合は加入できませんので、注意ください。[健康保険法第37条第1項]
①手続きを完了した場合であっても、組合の指定する日までに初月分保険料が納付されなかった場合は加入自体が取消しとなります[同第37条第2項]
②資格喪失日の前日までと同一の被扶養者を継続加入させたい場合は、「任意継続被保険者資格取得申請書」に記入することにより同日加入することができます。
※在職時の健康保険被保険者証(本人・家族全員分)は使用できませんので、事業主経由で共愛会健康保険組合に返納してください。
- 任意継続を脱退したいのですが、どのようにしたらよいですか?
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任意継続被保険者として加入できる期間は2年間となり、原則、本人の希望による途中脱退はできませんが、次の場合は資格を喪失(脱退)することとなります。[健康保険法第38条]
①2年間の期間満了となった場合
②健康保険組合の指定日までに保険料が納付されなかった場合
③適用事業所の被保険者となった場合
④75歳の誕生日、または後期高齢者医療制度の被保険者となった場合
⑤本人が死亡した場合
⑥本人が脱退を希望したとき
各種手続き方法
①~②の場合
共愛会健康保険組合から通知書を発布します。保有する健康保険者証保険者証(本人・家族全員分)を、速やかに返納してください③~⑥の場合
まずは、その事実を速やかに健康保険組合へ連絡ください。後日、「任意継続被保険者資格喪失申出書」及びその事実を証する書類(新しい健康保険者証・死亡 診断書など)の写しを提出するとともに、保有する健康保険者証保険者証(本 人・家族全員分)を速やかに返納してください※⑤の場合は、「(埋葬料支給申請書」を提出することで、規定の給付を受けることができます
- 健康保険組合への届出内容(住所など)に変更が生じます。どのような手続きが必要ですか?
- 届出事項に変更が生じた場合は「任意継続被保険者登録内容変更届」の提出が必要です。まずは、共愛会健康保険組合へ連絡してください。[健康保険法施行規則第36条など]
- 任意継続加入期間中の保険料はどのくらいになりますか?
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任意継続者の保険料は、被保険者の「退職時の標準報酬月額」に保険料率を乗じて算出されます。算定の基礎となる標準報酬月額に変更がなく、また、保険料率にも変更がなければ加入中の2年間は変わりありません。
正確な保険料額は共愛会健康保険組合ホームページから「保険料等級表」で確認ください。