よくある質問Q&A
保険証に関するQ&A
- 保険証を紛失してしまったのですが、再交付はできますか?
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①「被保険者証等滅失届兼再交付申請書」を事業主経由で共愛会健康保険組合に提出して再交付を受けてください[健康保険法施行規則第49条]
②「き損した保険者証」を併せて提出してください[同条第2項]
③その他/共愛会健康保険組合に確認ください。
※必要書類が整ってからの再交付になります。
※再交付後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を返納してください。[同条第4項]
- 氏名が変わるのですが、どうすればよいですか?
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「氏名変更届」を速やかに事業主経由で共愛会健康保険組合に提出してください。[健康保険法施行規則第36条]
①「現在お持ちの保険者証」を併せて提出してください
②被扶養者の方も同時に変更となる場合、併せて提出してください
③誤植などの場合は「当初届出の誤り」・「健康保険組合の登録誤り」など、その原因により手続きが異なります。事業主経由で確認ください
- 居住地(住所)が変わるのですが、どうすればよいですか?
- 事業主経由で共愛会健康保険組合にお知らせください。[健康保険法施行規則第36条の2]①保険者証裏面に住所を記載している場合は、ご自身で訂正ください
- 退職後、今まで交付されていた保険者証はどうすればよいですか?
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退職日の翌日が資格喪失日となり使用することはできません。必ず保有している保険者証(本人・家族全員分)を、事業主経由で速やかに返納してください。[健康保険法施行規則第51条]
※紛失などにより返納が困難な場合は、「被保険者証等滅失届兼再交付申請書」を併せて提出ください
※同じく退職後や有効期限に至ったときなどの「高齢者受給者証」・「限度額認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」についても使用できませんので、同様に事業主経由で速やかに返納してください[同第52条第2項など]