こんなときどうするの?

共愛会健康保険組合への加入

ご注意ください!

2024年12月2日以降、保険証はマイナ保険証へと移行いたします。
経過措置として2025年12月1日まで従来の保険証をご利用いただくことが可能ですが、紛失や変更等で再発行はされませんのでマイナ保険証をご利用いただくようお願い致します。また退職などで資格喪失されるとき、有効期限内の保険証(高齢受給者証・限度額適用認定証・資格確認書等を含む)をお持ちの場合は届出とあわせて返却してください。

入職すると本人の意志に関係なく、自動的に共愛会健康保険組合に加入し、健康保険の被保険者(本人)になります。

被扶養者認定申請手続き

※事態発生後5日以内に提出
家族を健康保険の被扶養者(家族)として認定申請する場合は、同時に手続きしてください。

家族を扶養に入れたい

被扶養者が就職し、就職先の健康保険に加入した

就職先の資格取得日(被保険者証が交付された日)が削除日となります。すみやかに
被扶養者削除の届出をしてください。

家族を扶養からはずしたい

被保険者の資格

被保険者の資格は、入社した日に取得し、退職した日の翌日・死亡した日の翌日または75歳の誕生日に喪失します。

  • 健康保険被保険者証(保険証)が各事業所の健保担当者から渡されます。
  • 保険料は入社した翌月から徴収されます。