こんなときどうするの?

保険証のこんなとき

マイナ保険証で医療機関を受診してください

従来の健康保険証に代わりマイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」へ順次移行されます。
経過措置として令和7年12月1日までの1年間は従来の健康保険証がご利用いただけます。
マイナンバーカードの保険証利用について

氏名を変更・訂正するとき

結婚などにより取得時の名前から変わった場合

ただちに共愛会健康保険組合へ「健康保険 被保険者・被扶養者 氏名・生年月日 変更(訂正)届」を提出してください。氏名に変更があった被保険者、被扶養者が対象です。

提出書類

  • 保険証
  • 住民票記載事項証明書(コピー)または運転免許証の(コピー)
  • 健康保険 被保険者・被扶養者 氏名変更届用紙入力用記入例

取得時の名前が間違って記載されていた場合

取得時に氏名の漢字等が間違って記載されていた場合は、取得訂正が必要になります。

提出書類

  • 保険証
  • 住民票記載事項証明書(コピー)または運転免許証の(コピー)
  • 健康保険 被保険者・被扶養者 氏名訂正届用紙入力用記入例

注意

申請書は異動の事実発生からすみやかに届け出るようお願いします。
届け出が遅れると、保険診療が受けられない場合等が発生しますので、ご注意ください。

「保険証」に記載された氏名(届出氏名)は、住民票や年金手帳に記載された氏名と同じでなければなりません。
もしこれが違っている場合、将来年金受給時にすぐに受け取れない等、トラブルの原因となりますのでご注意ください。

注意

新たに被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。

家族を扶養に入れたい

保険証を紛失した

保険証を紛失した場合には、「被保険者証等滅失届兼再交付申請書」の提出が必要です。被保険者・被扶養者が対象です。

紛失して再交付が必要な場合

提出書類

任意継続被保険者の方は、直接、共愛会健康保険組合へ申請いただきます。

紛失や盗難に十分注意しましょう

~万一のときは「本人申告制度」の利用も~

保険証は大切に管理し、紛失や盗難には十分に注意しましょう。万一、紛失・盗難にあった場合は、健康保険組合に連絡するとともに、警察にも届け出ましょう。
被害を防ぐ方法としては、個人信用情報機関が設けている「本人申告制度」があります。これは、保険証や運転免許証をなくした人が、同機関に「保険証をなくした」等コメントを登録することで、同機関の会員となっている融資先がその情報を知ることができるしくみです。
たとえば、悪意の第三者があなたになりすまして保険証や運転免許証を使ってお金を借りようとしても、融資先があなたのコメントを参考にすれば被害にあうリスクを少しでも減らすことができます。代表的な個人信用情報機関には次のようなものがあります。

保険証を再交付してほしい

保険証が破損等により使用不可となった場合には、「被保険者証等滅失届兼再交付申請書」の提出が必要です。

破損の場合

提出書類