後期高齢者医療制度

 後期高齢者医療制度は、75歳(寝たきり等の場合は65歳)以上の方が加入する独立した医療制度です。従来の老人保健制度に代わり、平成20年4月より開始されました。対象となる高齢者は個人単位で保険料を支払います。

また、65~74歳の前期高齢者については、健康保険組合、国民健康保険等の医療保険に加入しますが、高齢者が国民健康保険に集中する傾向があるため、各保険者の加入数に応じて財政調整が行われます。
詳しくは「前期高齢者医療制度について」をご覧下さい。

対象者

  • 75歳以上の方(75歳の誕生日当日から資格取得)

  • 65歳以上74歳以下の方で、寝たきり等一定の障害があると認定された方(認定日から資格取得)
    ただし、ご本人の意思により、被保険者とならないことができます。(広域連合への届出が必要です。窓口は市区町村役場となります。)

これらの方々は、加入中の医療保険(健康保険組合、国民健康保険等)から脱退し、後期高齢者医療制度に加入します。健康保険組合の被扶養者も対象となります。
加入するときに、1人に1枚ずつ後期高齢者医療被保険者証が交付されます。

1か月の自己負担限度額

区分 負担割合 自己負担限度額
外来のみ
(個人ごと)
入院、入院と外来
(世帯ごと)
現役並み所得者Ⅲ
(課税所得690万円以上)
3割 252,600円+(医療費-842,000)×1%
《多数該当:140,100円》
現役並み所得者Ⅱ(※2)
(課税所得380万円以上)
167,400円+(医療費-558,000)×1%
《多数該当:93,000円》
現役並み所得者Ⅰ(※1)
(課税所得145万円以上)
80,100円+(医療費-267,000)×1%
《多数該当:44,400円》
一般 1割 18,000円
(年間144,000円上限)
57,600円
《多数該当:44,400円》
市町村民税
非課税世帯
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 15,000円

適用区分が「現役並み所得者 I 」(※1) および 「現役並み所得者 II 」(※2)に該当する方が、窓口での支払いを自己負担限度額に抑えたい場合は「限度額適用認定証」が必要になります。

《多数該当》とは、直近12カ月の間に3回以上高額療養費の対象になった場合、4回目以降はさらに自己負担限度額が引き下がり、多数該当の限度額が適用される特例制度のことです。

※但し、他の法令で公費負担される場合は除きます。

※負担した食事・居住費の費用(生活療養標準負担額)は高額療養費の支給対象にはなりません。

後期高齢者医療制度の財源

後期高齢者医療にかかる費用は、患者負担を除き、75歳以上の後期高齢者の保険料(1割)、現役世代(国民健康保険・被用者保険)からの後期高齢者支援金(約4割)および公費(約5割)でまかなわれます。

後期高齢者医療制度の窓口

後期高齢者医療制度は、各都道府県の広域連合と市区町村とが連携して事務を行います。
基本的な役割分担は以下のとおりです。

広域連合 財政運営、資格の認定、被保険者証等の交付、保険料の決定、医療給付の審査・支払いなど
市区町村 各種届出の受付や被保険者証等の引き渡し等の窓口業務、保険料の徴収など

各都道府県の広域連合または市区町村の窓口にお問い合せください。

各後期高齢者医療広域連合のホームページ(平成27年8月14日現在)新しいウィンドウが開きます