健康保険被扶養者ガイド
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被扶養者に関するQ&A現在扶養に入っている妻がパートで勤めていますが、勤務日数が増え、先月の給与が12万円ありました。被扶養者の収入基準額は年間130万円とのことですが、このまま被扶養者でもいいですか?Q1年間130万円未満ですが、月でいうと108,334円未満です。雇用形態や雇用条件が変わり、収入が増え、今後継続して基準額以上の収入があることが見込まれる場合や、130万円以上となった時点においても、扶養から外れることになります。A夫婦共働きの場合の子供は、どちらの健康保険の被扶養者になりますか?Q3夫婦共働きの場合、収入が多い方の被扶養者となります。配偶者がクボタ健保の被扶養者でない場合は配偶者の収入証明が必要です。A無職の長女が離婚し孫を連れて実家に戻ってきており、現在、父親である被保険者が同居し生活の面倒をみています。長女と孫は被扶養者に該当しますか?Q4主として被保険者により生計維持されていると認められる場合は被扶養者として認定可能です。ただし、長女の元夫から養育費、慰謝料等を受け取っている場合、それらは長女の収入と判断しますので、収入が基準を超えるようであれば認定不可となります。A妻が仕事をやめ雇用保険(失業給付)を受給するつもりですが、被扶養者になれますか?Q2待期期間及び給付制限期間等、失業給付の受給が始まるまでの期間は、被扶養者となることができます。ただし、受給が始まると、「雇用保険受給資格者証」に記載の基本手当日額が、3,612円以上(60歳以上、または障害年金受給要件該当者は5,000円以上)の場合は、被扶養者となることができません。A【注意】上記の認定基準額以上の失業給付を受給開始した場合は、受給開始日を以って資格喪失となります。尚、受給開始日とは、基本的に給付制限期間がある場合はその終了日の翌日、給付制限期間がない場合は待期満了日の翌日です。給付金の振込日ではありません。結婚し、妻を扶養に入れたいのですが、結婚前から妻は実家に住んでおり、今後同居する予定ですが、結婚後もしばらく離れて暮らしています。扶養手続きはどのようにすればいいですか?Q5共に生活をしていた実態がないため、健康保険においては結婚しても必ずしもすぐに被扶養者となれるわけではありません。現時点では別居となりますので、妻の生計を支える仕送りが必要であり、実績を確認してから認定となります。尚、認定後も継続的に仕送りは必要です。「いつ」、「誰が」、「誰に」、「いくら」振込んだのかが分かるよう、必ず振込の控えや通帳の写しをご準備ください。妻にキャッシュカードやクレジットカードを自由に使わせて生活しているという場合、証明書に「誰が」という記録が残らず、定期的な生活援助を行っていると判断し兼ねるため、仕送りとは認められません。A6

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