■被扶養者になれる収入限度額と居住状況被扶養者の年齢など年間収入60歳未満の場合130万円未満180万円未満月額収入108,334円未満150,000円未満60歳以上・障害年金受給の場合被保険者と被扶養者が同 居被保険者と被扶養者が別 居被扶養者の年収が被保険者の年収の1/2未満被扶養者の年収が被保険者からの仕送り額より少ないこと被扶養者になれる収入には限度額が定められているため、収入額が基準を超えていると被扶養者にはなれません。健康保険法上の収入額は税法上の定義とは異なり、「課税・非課税を問わず受け取る現金・現物収入(交通費等)の全てが含まれた金額となります。このため、所得控除する前の総支給額から判断します。(「所得証明書」や「源泉徴収票」には非課税分の収入が含まれないため、非課税分も加算して計算します。)※1●給与 ※2●年金(遺族・障害含む)※1●賞与 ※3●事業収入(農業・商業・漁業等)●通勤交通費 ※3●投資収入(株式配当等)●恩給 ※3●利子収入(預金等)※3●不動産賃貸収入(土地・家屋等)●雇用保険法による失業給付金●健康保険法による傷病手当金、出産手当金●労働者災害補償保険法による休業補償費別居の場合は家計を共同にしていないため、その家族の生計を支える仕送りが必要です。【条件】毎月もしくは2ヵ月に一度必ず行うこと複数月分をまとめた一括送金 ×現金の手渡し ×認定においては送金事実を確認するため、第三者が見て、「いつ、誰から誰へ、いくら送金したか」がわかるように、振込の控えや金融機関の通帳の写しなどの証明が必要です。条件2収入が基準額未満である被扶養者として認められる収入の限度額自営業の場合、必要経費を売上から差し引いて収入を算出します。ただし、健康保険の扶養認定では、それなしでは事業が成り立たない必要最低限の直接的必要経費だけが経費として認められます。このため確定申告における所得金額とは異なりますので、ご注意ください。青色申告控除等の基礎控除、減価償却費、接待交際費、福利厚生費、損害保険料、貸倒金、租税公課などクボタ健保が経費として認められないと判断したもの。※1 給与、賞与とも、税金を控除される前の総支給金額です。※2 年金は、介護保険料を控除される前の金額です。※3 事業収入、不動産、投資、利子の収入は、総収入額から必要経費を差し引いた後の金額です。自営業者の収入クボタ健保が定める被扶養者の収入範囲は、下記のとおりです。被扶養者の収入認められない経費収入とみなされるもの(課税・非課税関係ありません)●遺産相続金●株式の売却益●出産育児一時金●退職金●個人年金収入とみなされないもの別居の場合は仕送りが必要です重要仕送りの記録は常に残しましょう!3
元のページ ../index.html#3