健康保険被扶養者ガイド
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伯父伯母叔父叔母伯父伯母叔父叔母曾祖父母祖父母曾祖父母祖父母父母兄弟姉妹配偶者父母本人子配偶者配偶者配偶者配偶者配偶者甥姪配偶者孫曾孫甥姪兄弟姉妹子孫曾孫1親等2親等3親等被保険者の収入で生計が維持されている3親等内の親族収入が基準額未満は、被保険者と生計維持関係があれば、同居・別居を問わない。は、被保険者と生計維持関係があり、且つ、同居していることを条件とする。被扶養者として認定されるには、被保険者が生活費の半分以上を継続して負担し、生計を維持していることが必要であり、「被保険者本人からみて3親等内の親族」で「収入が基準額未満」の人です。健康保険の被扶養者の基準は、税法上の扶養親族や会社の扶養手当の基準とは異なりますのでご注意ください。尚、認定にあたっては被保険者に実際に扶養できる能力があるかや、継続的な生活費の援助、認定対象者の収入状況、同居・別居などから総合的に判断します。※75歳(一定の障害がある場合は65歳)以上の人は、後期高齢者医療制度に被保険者として加入するため、被扶養者にはなれません。被保険者と同居・別居を問わない人①配偶者(内縁関係でもよい)②子、孫③父母、祖父母などの直系尊属④兄、姉、弟、妹原則、被保険者と認定対象者が実際に今住んでいる住所が一致していることが条件であり、家計を共同にしていることが重要です。たとえ被保険者と同一住所に住んでいても、家計が別の場合は、生計維持関係がないということになり、その親族は被扶養者とは認められません。被扶養者認定の基本原則被扶養者になるための条件条件1被保険者(本人)から見て3親等内の親族である同居とは・・・被保険者と同居していることが条件の人⑤被保険者の伯(叔)父、伯(叔)母、甥、姪などとその配偶者⑥被保険者の配偶者の父母・連れ子⑦①~⑥以外の3親等内の親族2

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