令和4年10月から健康保険制度が変わります
育児休業中の保険料免除の見直しや短時間労働者の適用拡大等が実施されます。
育児休業中の保険料免除要件が変わります
令和4年10月から育児休業期間中の保険料の免除要件が改正されます。以下のとおり、月額保険料については短期の育児休業の取得に対応して同月中に14日以上育児休業等を取得した場合にも免除の対象となり、賞与保険料については1ヶ月超取得した場合に限り免除されるという要件に変わります。
標準報酬(毎月の給与)の場合
これまでは月末時点で育休を取得している場合に当月の保険料が免除される対象でしたが、月末時点で復職していても、その月内に通算14日以上の育休を取得した場合は、当月の保険料が免除されます。
賞与の場合
賞与の場合は、月末時点で育休を取得していることかつ、1ヵ月を超えて育休を取得している場合に限り、免除対象となります。また免除対象となる賞与保険料は、育休期間に月末が含まれる月に支給された賞与にかかる賞与保険料になります。
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短時間労働者の被用者保険適用範囲が拡大されます
令和4年10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用範囲が拡大されます。
以下のとおり、特定適用事業所における被保険者人数の見直しおよび雇用期間の見直しが段階的に実施されます。
令和4年10月からの改正点
■特定適用事業所(適用拡大の対象となる事業所)の要件
変更前 | 被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所 |
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変更後 | 被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所 |
■雇用期間の適用要件
変更前 | 雇用期間が1年以上見込まれること |
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変更後 | 雇用期間が2か月を超えて見込まれること(一般の被保険者と同様) |
改正スケジュール
同要件について令和6年10月にも段階的に改正が実施されます。
対象 | 要件 | 現行 | 令和4年10月~ | 令和6年10月~ |
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事業所 | 事業所の 規模 |
常時500人超 | 常時100人超 | 常時50人超 |
短時間 労働者 |
労働時間 | 1週の所定労働時間が 20時間以上 |
変更なし | 変更なし |
賃金 | 月額88,000円以上 | 変更なし | 変更なし | |
勤務期間 | 継続して1年以上 使用される見込み |
継続して2カ月を超えて 使用される見込み |
継続して2カ月を超えて 使用される見込み |
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適用除外 | 学生ではないこと | 変更なし | 変更なし |
現在パートやアルバイトをされている被扶養者の方はご注意ください!
現在パートやアルバイトをされている被扶養者の方で、年間収入が被扶養者資格の基準額範囲内であっても、本改正により被用者保険の適用に該当する場合は、お勤め先の健康保険組合に被保険者本人として加入することになります。その場合、当健康保険組合の被扶養者資格は喪失いたしますので速やかに脱退のお手続きをお願い致します。
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