平成29年税制改正において、医療費控除の申告時に必要な添付書類が変更となりました。
平成30年1月以降に申告する場合、「医療費控除の明細書」を作成し確定申告書に添付しなければなりませんが、平成29年1月診療分(※)以降に健康保険組合が発行する「医療費のお知らせ」がある場合は、「医療費控除の明細書」の記載を省略することができます。
※)平成29年1月診療分以前の医療費控除を受けようとする場合は、従来通り領収書の添付が必要となります。
e-tax等をご利用の場合は、当組合の医療費通知ページからe-tax連携用データをダウンロードしご利用頂けます。ご利用の際の注意事項はサイト内に記載しておりますのでよくお読みの上ご利用ください。
<「医療費のお知らせ」を添付する場合の留意点>
・「医療費のお知らせ」に記載のない医療費の支払がある場合
医療費の領収証に基づき「医療費控除の明細書」へ必要事項を記載する必要があります。
・「医療費のお知らせ」に記載された負担額と実際の負担額が異なる場合
「医療費のお知らせ」に記載されている「あなたが窓口で支払った額」は、健康保険組合が作成時点で把握している情報に基づいているため、市区町村による医療費助成などが反映されていない場合があります。
この場合、窓口負担の減免がある旨を「医療費のお知らせ」に追記します。
・「医療費のお知らせ」に医療機関名称等が記載されていない等の場合は補記してください。
・「医療費のお知らせ」の内容の修正・補記を行った場合、該当する領収書は申告者自身に5年間の保存義務が生じます。
・「医療費のお知らせ」の注意書きに医療費控除に使用できませんと記載されていても平成29年1月以降に診療を受けた分の「医療費のお知らせ」は医療費控除に使用できます。
その他の注意事項等については、国税庁タックスアンサー等でご確認ください。
国税庁タックスアンサー
○No1120
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
○所得税関係-確定申告関係
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shotoku.htm
○国税庁 医療費控除の明細書(PDF)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/ref1.pdf