鴻池健康保険組合
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健康保険制度が変わります
■40歳以上の加入者を対象に特定健診・特定保健指導の義務化
40歳以上75歳未満のすべての被保険者・被扶養者を対象に「特定健診・特定保健指導」が実施されます。健診項目に腹囲の計測が新たに加わるなど、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の予防と改善が大きな目的です。受診者によっては、特定健診の結果に基づき、必要度に応じた保健指導が行われることになります。
 
特定健診(特定健康診査)とは?
 従来の健康診断は生活習慣病やがん等の早期発見・早期治療等を重視して実施してきましたが、平成20年4月からはメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)該当者及び予備群を減少させることを目的として実施いたします。そのため該当者と予備群の方に対しては特定保健指導(積極的支援、動機付け支援)を行います。特定健診は保健指導の対象者となるかどうかを判断するための健診で、健診項目は表1のとおりです。
(表1)特定健診項目
メタボリックシンドロームとは、内臓脂肪の蓄積により、糖代謝異常(糖尿病等)、脂質代謝異常(高脂血症等)、高血圧などの動脈硬化の危険因子が、一個人に集積している状態をいいます。

健康保険組合以外で健診を受けた場合でも上記特定健診項目について結果データを提供することにより、特定健診を受けたことになります。
 
特定保健指導とは?
特定保健指導は、対象者が健診結果から自らの健康状態を把握し、生活習慣改善のための行動目標を自ら設定・実施できるよう、医師、保健師等による個々人の特性やリスクに配慮した支援を行います。
特定保健指導対象者の選定方法により「動機付け支援」「積極的支援」に該当した方に対し実施されます。(表2参照)
動機付け支援 個別面接または、グループ支援を原則1回行い、対象者が自らの生活習慣を振り返り行動目標を立て行動に移し、その生活が継続できることを目指した支援。3か月後に通信等(電話)を利用して評価を行います。
積極的支援 動機付け支援に加え、3か月以上の定期的・継続的な支援(電話)を行い、対象者が自らの生活習慣を振り返り行動目標を立て行動に移し、その生活が継続できることを目指した支援。
6か月後に通信等(電話)を利用して評価を行います。
 
特定健診・特定保健指導実施のながれ
被保険者の特定健診については、事業所が実施する定期健康診断結果のうち特定健診項目分を健康保険組合が受け取ることにより、特定健診を受けたことになります。

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