鴻池健康保険組合
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健康保険制度が変わります
■高額介護合算療養費の支給開始
医療保険と介護保険の両方のサービスを利用する世帯の自己負担が著しく高額になる場合の負担を軽減するしくみがスタートします。医療保険の「高額療養費」と介護保険の「高額介護(予防)サービス費」の自己負担を合算し、新たに設定される自己負担限度額(年額)を超えた場合は、超えた額が支給されます。

各医療保険ごとに自己負担額が合算されますので、同一世帯において国民健康保険、後期高齢者医療制度などの異なる医療保険に加入している方とは合算されません。

【注】 平成20年4月から開始されますが、実際に手続きが開始されるのは、医療と介護の自己負担の年額合計をする約1年後となります。掲載しております内容も厚生労働省より公開されています案であり、今後変更となる場合がありますことをあらかじめご了承ください。

医療と介護の自己負担を合算する場合の限度額(年額)<予定>
 【1】12ヵ月間の合計限度額(8月1日〜翌年7月31日)
  健康保険+介護保険(70歳未満がいる世帯) 健康保険+介護保険(70歳〜74歳がいる世帯) 後期高齢者医療制度+介護保険
現役並み所得者
(上位所得者)
126万円 67万円 67万円
一般 67万円 62万円
→56万円(※1
56万円
市区町村民税
非課税者
U 34万円 31万円 31万円
T 19万円 19万円
 
 【2】経過措置:初年度16ヵ月間の合計限度額(平成20年4月1日〜翌年7月31日)
  健康保険+介護保険(70歳未満がいる世帯) 健康保険+介護保険(70歳〜74歳がいる世帯) 後期高齢者医療制度+介護保険
現役並み所得者
(上位所得者)
168万円 89万円 89万円
一般 89万円 83万円
→75万円(※1
75万円
市区町村民税
非課税者
U 45万円 41万円 41万円
T 25万円 25万円
※1 70歳〜74歳の患者負担の見直し(1割→2割)の凍結(平成21年3月までを予定)を踏まえ合算制度の限度額が軽減されました。
本来は【1】12ヵ月(8月1日〜翌年7月31日)で計算しますが、初年度は経過措置として【2】16ヵ月(平成20年4月1日〜翌年7月31日)で計算します。また16ヵ月で算出した額より12ヵ月で算出した金額の方が多いときは、12ヵ月で算出した金額になります。

支給対象者
介護保険、健康保険および後期高齢者医療制度については、被保険者ごとに支給されます。国民健康保険については、住民基本台帳上の世帯主に支給されます。
 
支給例(被保険者が70歳未満の一般の方の場合)
支給例(図)
【注】入院時食事療養及び入院時生活療養の標準負担額は給付の対象になりません。
 
支給までの流れ(予定)
【1】 介護保険の被保険者は、介護保険者(市区町村)に「支給兼自己負担額証明書交付申請書」を提出します。
【2】 【1】の申請書を受けた介護保険者(市区町村)から、「自己負担額証明書」が交付されます。
【3】 【2】の交付を受けた方が属する「医療保険(健康保険)の被保険者」が、医療保険者(健康保険組合等)に証明書を添付して支給申請を行います。
国民健康保険の場合は住民基本台帳上の世帯主が申請を行います。)
【4】 医療保険者(健康保険組合等)が支給額を計算し、介護保険者(市区町村)に計算結果(支給額)を連絡します。
【5】 医療保険者(健康保険組合等)と介護保険者(市区町村)よりそれぞれ高額介護合算療養費が支給されます。
支給例(図)
各医療保険ごとに自己負担額が合算されますので、同一世帯において異なる医療保険に加入している方とは合算されません。
年度途中で転職・転居等により、医療(介護)保険者が変更となった場合、変更前の保険における自己負担額も、合算の対象となります。

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