鴻池健康保険組合
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健康保険が変わります
標準報酬月額の上限・下限の拡大

医療費負担額が1人、1ヵ月、1病院・診療所(レセプト1件)につき法定自己負担限度額を超えた場合は、その超えた分が高額療養費として払い戻しされます。平成20年4月から70歳〜74歳の方の一般所得者について、この法定自己負担限度額が以下のとおり引き上げられ、また、自己負担割合も1割から2割になります。

表中の [ ] 内の金額は、直近12カ月の間に同一世帯で3カ月以上高額療養費の支給に該当し、4カ月目以降支給を受ける場合(多数該当)の自己負担限度額です。

*1 現役並み所得者とは、70歳以上の被保険者で平均的収入以上(標準報酬月額28万円以上)の所得がある人と、その被扶養者をいいます。ただし、収入証明書を提出し、収入基準額未満であると認められる場合は、一般の自己負担限度額になります。(平成18年9月1日から収入基準額が変更になりました)
  ・単独世帯の場合:年収383万円以上  ・夫婦2人世帯の場合:年収520万円以上
現役並み所得者の負担緩和経過措置
平成18年9月1日から収入基準が変更されたことにより、新たに現役並み所得者と判定された方で、次のいずれかにあてはまる場合は、申請すると平成20年8月まで一般の自己負担限度額になります。
【1】 課税所得145万円以上213万円未満
【2】 年収が、高齢者が複数いる世帯で520万円以上621万円未満、または高齢者のみの単身世帯で383万円以上484万円未満

*2市区町村民税非課税者U:

単身世帯の場合、年収約267万円以下(年金収入のみ)
T: 単身世帯の場合、年収約80万円以下(年金収入のみ)

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