鴻池健康保険組合
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健康保険が変わります
高額介護合算療養費の支給開始

平成20年4月から 医療保険と介護保険の両方のサービスを利用する世帯の自己負担が著しく高額になる場合の負担を軽減するしくみがスタートします。医療保険と介護保険の自己負担を合算し、新たに設定される自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が支給されます。

■医療と介護の自己負担を合算する場合の限度額 
75歳以上の一般の方 年額56万円
70歳〜74歳の一般の方 年額62万円
70歳未満の一般の方 年額67万円

■支給例(75歳以上の一般の方の場合)
支給例(図)

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