出産育児一時金(本人・家族)の支給額が300,000円から350,000円に引き上げられます。
改正前
平成18年10月から
■出産育児一時金とは
妊娠4カ月(85日)以上を経過した後の出産に対して、本人(被保険者)および家族(被扶養者)に支給されます。
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