| ※ |
現役並み所得者とは、70歳以上の被保険者で平均的収入以上(標準報酬月額28万円以上)の所得がある人と、その被扶養者をいいます。目安は以下のとおり。(平成18年9月1日から収入基準額が変更になりました)
・単独世帯の場合:年収383万円以上
・夫婦2人世帯の場合:年収520万円以上
現役並み所得者の負担緩和経過措置
平成18年9月1日から収入基準が変更されたことにより、新たに現役並み所得者と判定された方で、次のいずれかにあてはまる場合は、申請すると平成20年8月まで一般の自己負担限度額になります。
| 【1】 |
課税所得145万円以上213万円未満 |
| 【2】 |
年収が、高齢者が複数いる世帯で520万円以上621万円未満、または高齢者のみの単身世帯で383万円以上484万円未満 |
|
|