鴻池健康保険組合
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医療費控除の提出書類が簡略化されました

平成29年税制改正において、医療費控除の申告時に必要な添付書類が変更となりました。
平成30年1月以降に申告する場合、「医療費控除の明細書」を作成し確定申告書に添付しなければなりませんが、平成29年1月診療分(※)以降に健康保険組合が発行する「医療費通知」がある場合は、「医療費控除の明細書」の記載を一部省略することができます。
※)平成29年1月診療分以前の医療費控除を受けようとする場合は、従来通り領収書の添付が必要となります。

<主な注意事項>
  • ・支払った金額がお手元の領収書と異なる場合には、領収書の額に修正してご利用ください。その場合該当する領収書は申告者自身に5年間の保存義務が生じます。
  • ・「医療費通知」に医療機関名称等が記載されていない等の場合は補記してください。
  • ・「医療費通知」の注意書きに医療費控除に使用できませんと記載されていても平成29年1月以降に診療を受けた分の「医療費のお知らせ」は医療費控除に使用できます。
    その他の注意事項等については、国税庁タックスアンサー等でご確認ください。
  • ・医療費通知には1月から12月までの間に支払ったすべての医療費が記載されているとは限りません。
    医療費通知に記載されていない医療費を控除の対象とする場合は、医療費控除の明細書の「医療費通知に関する事項」欄とは別の欄にその明細を追加記入する必要があります。
国税庁タックスアンサー

○No1120
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm

○所得税関係-確定申告関係
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shotoku.htm

○国税庁 医療費控除の明細書(PDF)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/ref1.pdf

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