入院・転院・転地療養等が必要と医師が認めた場合で、歩行が困難な状態のときに、移送に要した費用の範囲で、保険者が算定した額が支給されます。
やむを得ず人に運んでもらったり、医師又は看護師が付き添った場合はその実費・日当・宿泊費も支給されます。ただし、医師又は看護師等の費用は、療養費に準じ、30%を自己負担します。
提出書類
提出期限
補足・注意事項
移送承認届・移送費支給申請書
【注】
健保組合にお問い合せ下さい。
事前に
「保険医の意見」欄に医師の証明をもらって提出する。