鴻池健康保険組合
KONOIKE Health Insurance Society
Homeへ  
サイトマップ
組合紹介健保のしくみこんなときどうするの?保健・福祉届出・申請Q&A医療費情報リンク集
各種申請方法・申請用紙
入院・転院するのに歩けないとき

 入院・転院・転地療養等が必要と医師が認めた場合で、歩行が困難な状態のときに、移送に要した費用の範囲で、保険者が算定した額が支給されます。
 やむを得ず人に運んでもらったり、医師又は看護師が付き添った場合はその実費・日当・宿泊費も支給されます。ただし、医師又は看護師等の費用は、療養費に準じ、30%を自己負担します。

提出書類
提出期限
補足・注意事項
移送承認届・移送費支給申請書
【注】 健保組合にお問い合せ下さい。
事前に 「保険医の意見」欄に医師の証明をもらって提出する。 


前のページへ戻る このページの一番上へ
個人情報の保護についてサイトマップお問い合わせトップページ
Copyright (C) 2006 Konoike Kenpo. All Rights Reserved.