★健康保険組合とは
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健康保険組合は、健康保険の運営を政府に代わって行う公法人です。その運営は事業主の代表と、従業員の代表である同数ずつの議員、理事によって、健康保険法に規定される範囲の中で自主的、民主的に行われています。 |
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★組合会
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組合会は、国でいえば国会のような最高の議決機関で、「何をどのように行うか」を決めるところです。規約、保険料、事業計画、予算、決算など重要事項を決めます。組合会は、事業主側を代表する選定議員(10名)と被保険者側を代表する同数(10名)の互選議員で構成されています。 |
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★理事会
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理事会は、国でいえば政府のようなもので、組合会で決められたことを執行する機関です。理事会は、選定議員と互選議員の中から選ばれた、それぞれ同数の理事(各4名)で構成されています。 |
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★理事長
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選定議員から出た理事の中から、理事長1名を選びます。理事長は組合運営の最高責任者で、組合を代表します。 |
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★常務理事
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理事会の同意を得て、理事長が理事のうちから常務理事を指名します。常務理事は理事長を補佐し、日常の事業運営に必要な事項の処理にあたります。 |
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★監事
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選定および互選議員の中から各1名の監事を選出し、組合事務全般について監査します。 |
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