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妻が仕事をやめ雇用保険(失業給付)を受給するつもりですが、被扶養者になれますか |
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失業給付を受けることの目的は、早く適職を得て再就職をすることにありますので、この期間中の状態は一時的なものであり、継続的に被保険者により生計が維持されているとはみなされませんので、受給期間中は被扶養者になることができません。 但し、以下の場合においては被扶養者となることができます。
1. |
妊娠、出産、病気、けが等で受給期間を延長するとき。(受給期間延長の証明書を提出して下さい) 受給開始後は被扶養者から除外となりますので、あらためて被扶養者異動届を提出していただきます。 |
2. |
雇用保険で受給する「基本手当日額の360日分」で年収見込をだし、収入基準額未満のとき。 |
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雇用保険の失業給付が支給開始されるまでの待期期間・給付制限期間中も被扶養者に入れないのでしょうか。 |
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待期期間・給付制限期間中は、収入基準を満たしていれば被扶養者となれます。 |
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配偶者は無職なのですが、被扶養者として鴻池健保に加入できますか |
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原則、配偶者の収入が基準額未満であれば「被扶養者異動届」を提出することにより、被扶養者となることができます。 |
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「被扶養者異動届」は事業所の窓口で |
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出生児は被扶養者として鴻池健保に加入できますか |
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当組合被保険者(本人)との関係(続柄)が、明らかになれば「被扶養者異動届」を提出することにより被扶養者となることができます。 |
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「被扶養者異動届」は事業所の窓口で |
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保険証に記載されている子供(被扶養者)が就職した場合、何か手続きは必要ですか |
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資格喪失の手続きが必要となりますので、速やかに「被扶養者異動届」に保険証を添えて健康保険組合に提出してください。 |
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「被扶養者異動届」は事業所の窓口で |
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別居している義父母を被扶養者にすることができますか |
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妻の父母を被扶養者とすることは、主としてあなたが生計を維持していることと、同居していることが条件になります。従って、別居している場合には被扶養者にすることができません。この場合は、国民健康保険に加入することになります。 |